ダイナースのホームページで2010年6月までに完全施行される業法の改正に伴い、必要書類の送付をお願いする旨の告知が掲載されました。
貸金業法改正は個人の借入総額が、原則、年収の3分の1までに制限される「総量規制」が導入。
そのため、貸金業者は一定額以上借り入れがある方の借入残高が年収の3分の1を超えていないか、
(1)年収証明書
(2)指定信用情報機関の情報で確認することが義務付けられました。
現在、ダイナースクラブでキャッシングサービス・カードローンのご利用がある方、またその予定のある方を対象に年収証明書類の提出をお願いしています。
ダイナースクラブではる以下に該当する方には「総量規制」導入前に年収証明書類の提出をお願いしています。
ダイナースクラブでの借り入れが50万円以上の方
他社を含めて100万円以上の借り入れがある方
他のクレジットカード会社の同様の手続きが必要となり、借り入れのある方は手続きが煩雑になっていくと思います。
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