スポンサードリンク

日本で9月1日より滞在資格を持った外国人の再入国が再開されます。

京都

現在、日本が感染が少ないとして往来を再開再開する協議を進めている国は韓国、中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオスになります。

状況次第では順次、これらの国々とは一部の規制や制約はあると思いますが以前のように行き来するようになる可能性があります。

実際にタイとベトナムに関しては7月末より入国後14日間の自宅やホテルでの待機は必要になりますが再開されています。

その他に9月上旬を目処に、マレーシア、ラオス、カンボジア、ミャンマーを対象にタイとベトナムと同様の対応を進めています。

シンガポールに関してはさらに緩和された内容として入国後14日間の待機期間は同じですが、ビジネスに限り行動範囲を限定した活動も可能になる内容で進めています。

それ以外の国では未だに再開の目処は立っていません。

先日も新に規制が必要な国として13カ国の追加があり、これで159の国が規制の対象となります。

今回、9月1日から行われる滞在資格を持った外国人の再入国が再開されるのは対象とする方は留学生をはじめビジネス関係や日本に住んでいる方が含まれます。

滞在資格をもつ方は「再入国関連書類提出確認書」の交付を受ければ受けた上で、入国拒否対象地域から再入国できるようなります。

ただし、滞在先の国・地域の出国前72時間以内に実施された新型コロナウィルスの検査証明の提示や、入国から14日間は自宅で待機することが条件となります。

未だに規制が多く、どの国に渡航しても問題が無いのか、または渡航ができるのかもよくわからない状況が続いています。

しかし、今回の緩和や特定の国を対象に往来が再開されつつあります。

全面的に再開されるのはまだまだ先の話ですが、このまま進展していけばと思います。

今回の内容は外務省のホームページに掲載されていますので、その内容を転記しておきます。

令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。

現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います

(注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。

<詳細>

現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。

7月22日の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除く)は、8月5日から、本邦への再入国が認められてきています。

9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。

再入国に際しては、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です