入国後の自宅等待機期間の変更等について
新型コロナウィルスに伴う入国時の検疫期間などが2022年3月1日から変更になっています。
ホテルでの待機は無くなり、自宅待機の期間も短縮し、ワクチンを3回接種している方は自宅待機も無い状態になります。
もちろん、空港に到着した際の検査で陰性が前提条件になりますが、オミクロン株が国内で蔓延している状態で、水際対策を続ける意味がなく、他の国の対策に追従する形にあります。
日本国籍の方に対しては観光での入国は引き続き認められません。
ビジネスや留学者を対象に1日5,000人まで入国を認める方針になります。
1日5,000人では以前のたしか3,500人だったと思いますが、それから増加したことは確かです。
しかし、入国を待機している外国籍の方は一説では40万人程度になると言うことなので、ほとんど機能していない状態です。
どちらにしても、入国に関する緩和は歓迎することになり、今後はさらに緩和する内容になると思います。
厚生労働省のホームページの抜粋になります。
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
※ 有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。
※ 検疫所又は保健所等から自宅等待機の継続等について別途指示があった場合には、その指示に従う必要があります。
※ 3日目以降に受けた検査の結果が出るまでに、数日を要する検査機関もありますので、必ずご自身でご確認の上、受検してください。
※ 上記(1)~(4)のいずれの場合も、陽性者、濃厚接触者となった場合は、自宅等での待機期間の短縮の対象となりません。
※ オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域が別途指定された場合には、当該国・地域から帰国・入国する方については、自宅等待機等の期間は14日間となります(現時点で該当する国・地域はありません。)。
※ 空港検疫で陽性となった方が、ゲノム解析の結果、オミクロン株以外(デルタ株等)の陽性者と判明した場合、当該陽性者の機内濃厚接触者の方は、濃厚接触者としての待機期間が14日間になることがあります。
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
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