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海外から日本に入国時の手続きや検疫期間について 9月30日更新

エアポートシャトルバス

新型コロナウィルスの感染が拡大する中、ドイツへの入国に関して日本が安全国から外れて数日が経ちEU全体でも日本は安全国リストから外れました。

先月の末にEUの安全国リストに日本は入っていましたので、一週間ほどで評価が変わったようです。

そんな中、日本では緊急事態宣言が解除された9月30日に日本での入国条件に若干の変化がありました。

今まで帰国時に自宅もしくは指定されたホテルで14日間の検疫期間を設定していました。

それが、ワクチン接種者には10日に短縮する方向で調整されされますが、入国後14日間の待機期間の一部を短縮するためには、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることが必要です。

もう一つは帰国後にホテルで3日から9日間の待機が義務としてありましたが、指定された国以外は特にホテル待機はなくなったようです。

Contents

今まで日本に帰国時に関する手続き

新型コロナウイルス陰性検査証明書提出

海外から日本へ帰国・入国する場合、滞在国・地域に関係なく、また、国籍に関係なく、出国前72時間以内に検査を受けた新型コロナウイルス陰性の検査証明書の提出が必要です。

入国時の新型コロナウイルス検査実施

帰国便にて空港到着時に、到着空港における新型コロナウイルス検査が実施されます。

検査結果が出るまで、長時間空港で待機することになります。

誓約書の提出

検査で陰性を証明した方に入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所などから連絡には応ずることなどについて誓約書の提出を求められます。

もし誓約事項に違反したときには、当然罰則があります。

アプリのインストール

日本入国後14日間、自宅やホテルなどでの確実な待機実施のため、スマートフォンにアプリをインストールする必要があります。

このアプリは出国前にか到着直後にインストールしていることをおすすめします。

検疫期間

入国後翌日から起算して帰国した際の渡航者きや経由地によって違いますが3日目、6日目の指定されたホテルに待機後に改めて検査を行います。

その検査で、陰性と判定された方については、指定されたホテルを退所し、残りの期間を、自宅などで待機することになります。

この自宅での待機期間がワクチン接種者に限り10日間に短縮になります。

以下は厚生労働省の内容です。

検疫期間3日間 検疫期間6日間

ワクチン接種者の入国条件

ワクチン接種者には入国条件が変わります。

今後は更に検疫期間の短縮などの対応になると思います。

ワクチン接種者の入国条件

 

 

まとめ

ワクチンを2回摂取した人は最低でも3日間はホテルで待機して検査を受ける必要がなくなり、陰性を証明することで待機期間も若干短縮できるようになります。

ただし、帰国時には現地、空港で、2回の検査を行います。

そして、さらに検疫期間が必要になってきます。

以前はワクチン接種や渡航先に関係なくホテル待機で最も少ない3日間の方でも、最短17日間、今後検疫期間が短縮する場合でも13日間が最低でも必要でした。

ホテルでの待機がなくなっただけでも、また検疫期間が短縮する方法があるだけでも改善されたといえます。

ちなみにアメリカの入国条件に関しては

アメリカの入国条件について

アメリカ当局からの指示により、国籍にかかわらず、すべての入国者は、宣誓書、および出国前3日以内に取得した検査に関する陰性証明書の所持と提示が必要となります。

以下の1および2を満たさない場合、日本から搭乗することもできませんので、ご注意ください。

航空会社に宣誓書(Attestation)を提出

搭乗前に、航空会社に宣誓書(Attestation)を提出する必要があります。(2〜17歳の場合は、保護者の方が代理で提出する必要がございます。)
以下、宣誓書(Attestation)(英語ページ)よりダウンロードして記入し、チェックイン時に、空港係員へ提出する必要があります。

内容は項目を読んでサインするだけです。

検査結果の陰性証明書

2歳以上に義務つけられている、出発3日以内に取得した新型コロナウィルス検査陰性証明書、または新型コロナウイルスから回復したことを示す文書(90日以内にCOVIDに感染した際の陽性結果を示す証明書および、認可された医療提供者または公衆衛生当局が発行した、渡航許可が下りたことを示す書類)の提示が必要となります。

アメリカ政府や州/地方自治体からの要求があった場合も、提示する必要があります。

また、上記証明書は、搭乗手続き時の時にも提示する必要があります。

詳しくはアメリカ政府ホームページ(英語ページ)をご覧ください。

都市や州での対応

地域や都市ごとでも必要な事があります。

ニューヨーク州

2020年9月30日より、ニューヨーク州到着後の自主隔離と利用便・滞在先などの情報を記した健康フォーム(英語ページ)への記入が義務化されております。

健康フォームへの記入を拒否した場合には罰則が科される可能性があります。

ロサンゼルス

ロサンゼルスは国籍に関わらず16歳以上の訪問者は、入国に際し、Traveler Form(英語ページ)への事前申告が義務付けられております。

未申告の場合、もしくは申告を拒否した場合、罰金の対象となる可能性があります。

ホノルル

ホノルルを含むハワイへ渡航する24時間前までにセーフトラベルズプログラム(Safe Travels Program)への事前申告が必要です。

登録手順は、「アカウント作成健康状態記入」で確認することができます。

なお、すべての登録完了後に届くQRコードをダウンロードまたは印刷し、出発時には持参ください。ハワイ到着時にも当該QRコードの提示が必要となります。

関連:

ハワイは、すべての旅行者の制限を削除することを含む、完全な再開計画を行っています。

事前検査プログラム

日本を出発する72時間までに、ハワイ州保健局が指定する日本国内の医療機関にて、厚生労働省により承認されているPCR検査を行い、ハワイ州保健局が指定する陰性証明書(英語)を提示すれば、ハワイでの10日間の自主検疫期間が免除されます。

また、事前検疫審査(プリクリアランス)を利用することができます。

羽田空港にて搭乗手続きをする際に、地上係員に事前に必要な書類審査を実施することで、ハワイ到着時にハワイ州検疫係員による自己隔離免除のための手続きが不要となります。

詳しくはハワイ州観光局(COVID-19情報サイト)をご確認ください。

到着時の検温について

到着時には、ゲートにて自動検温システムによる検温が行われております。

上記陰性証明書が提示できない場合、ご到着後の10日間の自主隔離が必要になり、ニュースにもなっていましたが、これに違反したアメリカ本土からの旅行者が逮捕されています。

到着後、自主隔離中の連絡先としての携帯電話(または現地連絡先)の提示も必要となります。

詳しくは、ハワイ州ホームページをご覧ください。

検疫について

ワクチン未接種の場合

米国到着後、3~5日以内に検査を受診し陰性であれば7日間の自主隔離、到着後に検査を受けない場合は10日間の自主隔離が要請されております。

詳しくは、CDCホームぺージ(英語ページ)をご確認ください。

一部の州(空港)により、検疫措置が異なる場合があります。

ワクチン接種を完了している場合

アメリカ到着後、3~5日以内に検査を受けていただく事が推奨されていますが、自主隔離は免除されています。

ワクチン接種完了(英語ページ)とは、2回接種型ワクチンの2回目(単回接種型の場合は1回目)の接種後2週間経過した方を対象とします。

その他

マスク着用制限について

米国当局からの指示により、機内および空港(搭乗時・降機時含む)において、マスク*1の着用が義務づけられております。

ただし、以下の場合は着用が免除されております。

  • 2歳未満の小児
  • アメリカ障害者法(42.U.S.C1201)に定められている症状に該当するお客様(認知症・言語障害・運動障害により、マスクの装着・脱着が不能な場合)

詳しくは、CDCホームぺージ(英語ページ)をご確認ください。

となっています。

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